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行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集

令和元年5月から運用が開始されている「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査の電子申請が可能とされていますが、令和5年1月からは、これに加え、新規検査の電子申請も軽自動車OSSの対象とされました。
 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2において、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)等の作成は行政書士の業務とされており、また、同法第19条第1項において、行政書士でない者は、これらの業務を行うことができないこととされています。
一方、同項ただし書きでは、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない」と規定されています。
今般の軽自動車OSSの拡充に際し、軽自動車に係る道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査の申請の手続を、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会が行うことを可能とするため、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)を改正するものです。

●案の公示日:2024年4月20日
●受付開始日時:2024年4月20日0時0分
●受付締切日時:2024年5月24日23時59分

【意見募集要領】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273335
【案文】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273336
【概要】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273337

上記内容をご覧いただき、皆様からのご意見を下記の注意書きを参考にして、総務省に提出いただきますようお願い申し上げます。

【注意書き】
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームからご提出ください。なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、(2)により提出してください。

(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス: gyousei_atmark_soumu.go.jp

総務省自治行政局行政課 あて

◆スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。
◆意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用いただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
◆メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)。
◆電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて、10MBとなっています。

(3)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省自治行政局行政課あて

別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくよう、お願いする場合があります。その場合の条件は、次のとおりです。
◆ディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R、又はDVD-RW
◆ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当
者まで、お問い合わせください。)
◆ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんので、あらかじめ御了承ください。