新潟県にまん延防止等重点措置適用のご案内(期限:令和4年2月13日)

新潟県にまん延防止等重点措置適用のご案内(期限:令和4年2月13日)

1月21日から2月13日までの間,新潟県内は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項の規定に基づき,新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用を受けることになりました。

1月19日に,新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示が出されましたので,ご案内申し上げます。

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220119.pdf

この件につきましては,1月19日官報特別号外第5号においても,掲載されています。

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(新型コロナウイルス感染症対策本部)

https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119t00005/20220119t000050001f.html

現在,新潟県内及び県外においても,感染者が拡大しており,新型コロナウイルス感染症対策本部では,感染症対策の基本的対処方針を一部変更しておりますので,ご確認をお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(新型コロナウイルス感染症対策本部)

https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119t00005/20220119t000050002f.html

皆様ににおかれましては,十分に体調管理に努めていただきますようお願い申し上げます。