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行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第22号)のご案内

行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第22号)のご案内

令和5年4月1日に、行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第22号)が施行されましたので、ご案内申し上げます。

第1 改正理由

所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号。以下「規則」という。)の規定の必要な整理を行うもの。

第2 改正内容

規則第12条においては、行政書士が行政書士法(昭和26年法律第4号)第2条の2の欠格事由に該当することとなったとき、業を廃止しようとするとき及び死亡したときには、本人又は親族等は、これらの事由に該当する旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならないこととされている。

改正法の施行により、行政書士法第2条の2の欠格事由において第8号が設けられることに伴い当該規定を引用する規則第12条の規定を改正する。

第3 公布日及び施行期日

公布日:令和5年3月28日

施行日:令和5年4月1日(改正法の施行の日)

【改正箇所1】

行政書士法第2条の2第8号

(欠格事由)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

8 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

【改正箇所2】

行政書士法施行規則第12条第1号

(届出事項)
第12条 行政書士が、第1号又は第2号に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の4親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

1 法第2条の2第2号から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

【参考】

税理士法第48条第1項

(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)
第48条 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第44条第2号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

税理士法第44条

(懲戒の種類)
第44条 税理士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1 戒告
2 2年以内の税理士業務の停止
3 税理士業務の禁止

税理士法第45条

(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

税理士法第46条

(一般の懲戒)
第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。