令和6年度の支部会員名簿(令和6年7月15日現在)を掲載いたしました
令和6年度の支部会員名簿(令和6年7月15日現在)を更新いたしました。
7月15日現在新潟支部管内では個人393名、16法人が所属しております。
皆様のお役に立てるべく393名精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。
また、各市町村ごとに掲載されている支部会員の名簿ですが、こちらは会員からの申出にて掲載・更新する規則になっておりますので、掲載された全体の名簿と違う方もおられます。ご了承ください。
会員の方で、変更を希望される方は支部までご連絡ください。
令和6年の広報月間無料相談について
令和6年度の新潟県行政書士会広報月間の広報活動の一環として毎年行っている無料相談の令和6年の新潟支部担当分を更新いたしました。
9月支部研修開催のご案内
8月支部研修開催のご案内
支部ニュース125号を発送いたしました
鳥取県行政書士会丁種封印受託業務に関する件
【新潟県からのお知らせ】BCP策定セミナーを開催します。
県では、BCP策定に向けたセミナーを開催します。BCPの必要性やメリットなどを学んでいただくとともに、ワーク形式で実際にBCPを策定する演習もありますので、ご活用ください。
【チラシ】企業向けBCP策定セミナー
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/410594.pdf
<内容> ※各回とも内容は同じ
1.講義「BCP概要」
2.演習「BCP策定演習」
3.講義「事業継続力強化計画」
<開催日・会場> ※時間はいずれも13時~17時
7月24日(水) 新潟ユニゾンプラザ(新潟市中央区上所2-2-2)
8月26日(月) 燕三条地場産業振興センターリサーチコア(三条市須頃1-17)
9月26日(木) 長岡震災アーカイブセンターきおくみらい(長岡市大手通2-6)
10月15日(火) 直江津学びの交流館(上越市中央1-3-18)
申込方法など、詳細はリンク先ページをご覧ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/kigyoumukebcpseminar.html
【中小企業等支援】新潟県なりわい再建支援補助金第3次募集のご案内について
令和6年能登半島地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため、工場・店舗などの施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助します。
【3次募集】6月20日(木)~7月31日(水)必着
募集チラシ(第3次募集)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/410041.pdf
※先着順で採択されるものではありません。
※3次募集に係る交付決定に当たっては、6月定例会における関連予算の成立を条件とします。
※3次募集以降も募集は継続して行いますので、焦らず・じっくりご検討ください。
新潟県なりわい再建支援補助金申請でお困りの場合には、お近くの行政書士をご活用ください。
※本申請の書類作成は、行政書士法第1条の2に基づく書類作成に当たりますので、行政書士以外の者が他人の依頼を受けて報酬を得て、行うことはできませんので、ご注意ください。
【概要】
「なりわい再建支援補助金」の概要(中小企業庁作成)
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/nariwai_summary.pdf
「なりわい再建支援補助金」リーフレット(中小企業庁作成)
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/nariwai.pdf
【交付要綱等】
新潟県なりわい再建支援補助金交付要綱
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394691.pdf
なりわい再建支援補助金について(令和6年4月22日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/404268.pdf
申請手続き等について
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394696.pdf
申請手続き等の流れ
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394677.pdf
事業実施の手引き(令和6年3月7日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/395255.pdf
Q&A(令和6年4月17日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/403859.pdf
財産処分について(令和6年4月8日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/402308.pdf
【申請様式】
交付申請に必要な書類の一覧【令和6年5月31日更新】
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/401991.pdf
記入要領 ※令和6年4月18日追加
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/404078.pdf
【提出方法】
郵送にてご提出ください。
※審査業務を円滑に行うため、可能な限り「片面で印刷し、クリップ・ホチキス止めはせずに」ご提出いただけますようご協力をお願いします。
※申請書類は返却いたしませんので、申請書類一式の控えをお手元に保管していただくようお願いします。
【提出先】
〒950-0134 新潟市江南区曙町3-2-20 第一曙ビル2F
「新潟県なりわい再建支援補助金事務局」 宛て
【問い合わせ先】
新潟県なりわい再建支援補助金事務局
電話:025-288-6035
受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)
【その他】
報道発表資料(第3次募集受付開始)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/410186.pdf
【会員向け周知】令和6年5月17日に、法務省より、スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組の公表
令和6年5月17日に、法務省より、スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について、下記のとおり公表されましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
【法務省:スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00076.html
【新たな取組に関するリーフレット】
https://www.moj.go.jp/content/001414198.pdf
令和6年2月1日から、定款作成支援ツール・48時間原則について、利用者からの意見、要望を踏まえ、利用要件が緩和されました。
◆定款作成支援ツール
事業目的の入力欄が5項目から15項目に拡張されました。
◆48時間原則
委任状を書面により作成した場合も48時間原則の対象となりました。
令和6年3月1日から、ウェブ会議原則を新たにスタートしました。
【定款作成支援ツール】
小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、日本公証人連合会において、令和5年12月26日に、法務省も関与して策定した定款作成支援ツールを公開しました。詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページ「〔2〕定款作成支援ツール」を御覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html#2nd
【定款作成支援ツールに関する意見募集窓口】
定款作成支援ツールを用いて作成された定款の各条項の規定ぶりについて、スター
トアップ支援を促進するという観点から、御意見・御要望がありましたら、以下の
ウェブフォームからお知らせください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRQYLuO-wtt6SDvmrtBfy3b1aAjuTJNfp2RJYhQctqR9-wYw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
【48時間処理について】
令和6年1月10日から、東京都及び福岡県において、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始しました。詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページ「〔3〕48時間処理」を御覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html#3rd
【ウェブ会議原則に関するリーフレット】
公証役場にお越しいただく負担をなくすため、全国全ての公証役場において、令和6年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とします。詳細については、以下の資料を御覧ください。
https://www.moj.go.jp/content/001414200.pdf
【意見募集】
ウェブ会議の利用に関する公証役場の対応について、不適切な事案や御意見がありましたら、以下のウェブフォームからお知らせください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwyZ2ilsj6MU1zmzTdaD1rVwO_9TyY3O0ryOcm-Ltr68Ex8g/viewform
【定款認証の手続の詳細】
定款認証の手続の詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページを御覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4
このたび、意見募集が行われておりますので、会員の皆様より、上記において、申込方法をご確認のうえ、お申し込み下さいますようお願い申し上げます。
総会において可決承認されました新潟県行政書士会新潟支部災害対策特別基金についての一部改正を反映した最新のものと,すでに理事会で可決している2本を公開いたします
新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン41号
支部総会欠席の方へ
新潟支部定時総会のご案内について
会員ページに令和6年度支部総会の概要について掲載いたしました。
懇親会も開催いたします。
おいしい料理もご用意いたします。ぜひ奮ってご参加ください。
https://gyosei-niigatashibu.com/mem/8761
また、議案書や委任状及び出欠席のはがきについては4月26日に到着している支部からの郵送物をご覧ください。
令和6年度 新潟支部定時総会のご案内について
行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
令和元年5月から運用が開始されている「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査の電子申請が可能とされていますが、令和5年1月からは、これに加え、新規検査の電子申請も軽自動車OSSの対象とされました。
行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2において、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)等の作成は行政書士の業務とされており、また、同法第19条第1項において、行政書士でない者は、これらの業務を行うことができないこととされています。
一方、同項ただし書きでは、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない」と規定されています。
今般の軽自動車OSSの拡充に際し、軽自動車に係る道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査の申請の手続を、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会が行うことを可能とするため、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)を改正するものです。
●案の公示日:2024年4月20日
●受付開始日時:2024年4月20日0時0分
●受付締切日時:2024年5月24日23時59分
【意見募集要領】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273335
【案文】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273336
【概要】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273337
上記内容をご覧いただき、皆様からのご意見を下記の注意書きを参考にして、総務省に提出いただきますようお願い申し上げます。
【注意書き】
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームからご提出ください。なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、(2)により提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス: gyousei_atmark_soumu.go.jp
総務省自治行政局行政課 あて
◆スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。
◆意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用いただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
◆メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)。
◆電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて、10MBとなっています。
(3)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省自治行政局行政課あて
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくよう、お願いする場合があります。その場合の条件は、次のとおりです。
◆ディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R、又はDVD-RW
◆ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当
者まで、お問い合わせください。)
◆ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんので、あらかじめ御了承ください。
支部ニュース124号を掲載しました
【会員向け周知】改正犯罪収益移転防止法施行内容の確認を
【会員向け周知】一般倫理研修・未受講の場合には速やかに受講を
一般倫理研修は、行政書士に対する信用及び品位を高めるため、全会員に5年に一度の受講が義務付けられている義務研修です。
令和5年8月31日時点で会員である者の初回受講期限は、令和6年3月31日までとなっております。未受講の方は、速やかに受講をお願いいたします。
(別添1)一般倫理研修についてのお知らせをご確認下さい。
受講方法は、中央研修所研修サイトで提供されるビデオ・オン・デマンド(VOD)コンテンツを視聴して下さい。
URL: https://gyosei.informationstar.jp/
※初回ログイン時には中央研修所研修サイト用のID・パスワードの申込が必要です(連conのID・パスワードとは異なりますのでご注意ください)。
※受講にあたっては、中央研修所研修サイトの操作方法等を記載した「中央研修所研修サイト利用マニュアル(一般倫理研修)」(別添2)を必ずご確認ください。
また、(別添3)<一般倫理研修>よくある質問も併せて、ご確認下さい。
(別添1)一般倫理研修についてのお知らせ .pdf
(別添2)中央研修所研修サイト利用マニュアル(一般倫理研修).pdf
(別添3)<一般倫理研修>よくある質問.pdf
【会員向け周知】令和6年4月1日付、行政書士職務基本規則施行(日本行政書士会連合会)
令和6年4月1日に、日本行政書士会連合会は、行政書士職務基本規則が施行されたことに伴い、平成18年1月19日に制定された行政書士倫理が廃止されましたお知らせがありましたので、ご報告申し上げます。職務基本規則は近年、行政書士に求められる社会的責任が一層増していることから、行政書士の職務に関する倫理と行為規範を明確にするものです。
行政書士職務基本規則
目次
第1章 基本倫理(第1条-第6条)
第2章 一般規律(第7条-第26条)
第3章 依頼者との関係における規律(第27条-第49条)
第4章 職務に関する規律(第50条-第52条)
第5章 特定行政書士の規律(第53条-第58条)
第6章 申請取次行政書士等の規律(第59条-第62条)
第7章 成年後見業務に関する規律(第63条-第67条)
第8章 その他の職務に関する規律(第68条-第69条)
第9章 行政書士法人等に関する規律(第70条-第72条)
第10章 他の行政書士との関係における規律(第73条-第76条)
第11章 行政書士会との関係における規律(第77条-第79条)
第12章 雑則(第80条-第81条)
附則
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することにある。行政書士は、その使命を果たし、自らの行動を規律する社会的責任を負う。我々はその責任を自覚し、国民の信頼と期待に応えることを宣言する。よって、ここに行政書士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第4章、日本行政書士会連合会(以下「本会」という。)会則第9章、同第62条の2、同第81条、同第81条の2及び同第82条に基づき、行政書士職務基本規則を制定する。
第1章 基本倫理
(行政書士の責務等)
第1条 行政書士は、誠実にその職務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、国民の信頼と期待に応えるべく、自らの行動を規律する。
(自由独立公正)
第2条 行政書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由独立公正の立場を保持する。
(研鑽)
第3条 行政書士は、教養を深め、法令及び実務に精通するため、研鑽に努める。
(品位保持)
第4条 行政書士は、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。
(品位を損なう事業への参加)
第5条 行政書士は、公序良俗に反する事業その他の品位を損なう事業を営み、又はこれに加わってはならない。
(公益活動の実践)
第6条 行政書士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
第2章 一般規律
(名義貸しの禁止等)
第7条 行政書士は、自ら職務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして職務を行わせてはならない。
2 行政書士は、行政書士の身分を有したまま、団体、法人等に雇用され当該法人又は団体等に行政書士の業務を行わせてはならない。
(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第24条、第45条及び第46条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。
(資質の向上)
第9条 行政書士は、本会会則第 62 条の2第1項に定める研修を受け、その資質の向上を図るように努める。
2 行政書士は、本会会則第 62 条の2第3項の倫理研修のうち本会倫理研修規則第2条第一号に定める一般倫理研修を受講しなければならない。
(職務上請求書)
第10 条 行政書士は、職務上請求書(本会会則第61条の2第2項の職務上請求書をいう。次項において同じ。)につき、適正な使用及び管理をしなければならない。
2 行政書士は、職務上請求書を、その職務上必要な請求に限り使用できるものとし、これ以外の請求や、身元調査等、人権侵害のおそれがある使用は、これを行ってはならない。
3 行政書士は、本会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則を遵守しなければならない。
(秘密保持の義務)
第11 条 行政書士は、正当な事由がなく、その職務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その職務に従事する補助者及び事務職員等に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者及び事務職員等でなくなった後も、また同様とする。
3 行政書士は、事件記録を保管し、又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
(目的外の権限行使の禁止)
第12条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(職務の公正保持等)
第13 条 行政書士は、その職務を行うにあたっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
(違法行為の助長等の禁止)
第14 条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
2 行政書士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不当な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
3 行政書士は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)を遵守し、必要な取引時の確認、記録等の保存、疑わしい取引等の届出をしなければならない。
(不当誘致行為の禁止)
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。
(反社会的勢力との関係拒否)
第16 条 行政書士は、反社会的勢力と一切の関係をもってはならない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶しなければならない。
2 行政書士は、相手方が反社会的勢力であるかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点又は反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消しなければならない。
(広告宣伝)
第17 条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームページ、SNS等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。
2 行政書士は、事実に合致しない内容の広告宣伝を行ってはならない。
3 行政書士は、誤認又は誤導のおそれのある内容の広告宣伝を行ってはならない。
4 行政書士は、誇大な広告宣伝を行ってはならない。
(補助者等に対する指導監督)
第18 条 行政書士は、補助者及び事務職員等に対し、常に適切な指導監督を行わなければならない。
2 行政書士は、補助者及び事務職員等をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
(私的関係の利用)
第19 条 行政書士は、職務を行うにあたり、公務員等との私的関係を利用して交渉してはならない。
(誹謗中傷等の禁止)
第20 条 行政書士は、依頼者、他の行政書士、本会、所属する行政書士会(以下「単位会」という。)等を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第 21 条 行政書士は、職務上、職務外を問わず、ハラスメント行為(これに類する行為を含む。)をしてはならない。
(行政書士徽章の着用等)
第22 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士徽章(以下「徽章」という。)を常に着用しなければならない。
2 行政書士は、徽章を他人に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(行政書士証票の携帯等)
第23 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士証票(以下「証票」という。)を常に携帯しなければならない。
2 行政書士は、証票を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(報酬額の掲示)
第24 条 行政書士は、その職務に関し受ける報酬額表を本会の定める基本様式に準じて作成し、事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 行政書士は、前項の報酬額表の掲示に加えて、インターネットを利用した方法等により公表するよう努める。
(職名の使用)
第25 条 行政書士名簿に職名の併記を受けた行政書士は、法、法施行規則及び本会の定めによって当該行政書士を表示又は署名若しくは記名するときは、戸籍上の氏名を表示又は署名若しくは記名しなければならない場合を除き、職名を使用しなければならない。
(税法等の遵守)
第26 条 行政書士は、税務関連諸法令を遵守するとともに関連する書類等を適切に管理、保存しなければならない。
第3章 依頼者との関係における規律
(依頼者の意思の尊重)
第27 条 行政書士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行わなければならない。
2 行政書士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。
(説明及び助言)
第28 条 行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第29条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
2 行政書士は、事件の受託にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。
(依頼の拒否)
第30 条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼者から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(不正の疑いがある事件)
第31 条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。
(職務を行い得ない事件)
第32 条 行政書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行ってはならない。
(受任の趣旨の明確化)
第33 条 行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
(報酬)
第34 条 行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事件の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正な報酬を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
2 行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしてはならない。
3 行政書士は、不当に廉価な報酬で事件を受任してはならない。
4 行政書士は、事件の受任に際して、社会通念上合理的な計算根拠をもって報酬を決定しなければならない。
(受任の内容の明確化)
第35 条 行政書士は、事件を受託するにあたり、依頼者との間における信頼関係を保持するため、報酬等を明確に定めた契約書を取り交わす等、紛議が生じないように十分に配慮しなければならない。
(職務取扱の順序及び迅速処理)
第36 条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、速やかにその職務を処理しなければならない。
2 行政書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
(預り品の保管)
第37 条 行政書士は、事件に関して依頼者その他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(預り金の保管)
第38 条 行政書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管理し、その状況を記録しなければならない。
2 行政書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
(受任行政書士等の間の意見不一致)
第39 条 行政書士は、同一の事件を受任している他の行政書士又は行政書士法人との間に、事件の処理についての意見が一致せず、これにより、依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対し、その事情を告げ、意見の不一致を解消するよう努める。
(受任後の利害対立)
第40条 行政書士は、二人以上の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(信頼関係の喪失)
第41条 行政書士は、事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難な場合には、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(書類等の作成)
第42条 行政書士は、法令又は事件の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
(事件の中止)
第43 条 行政書士は、受任した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることがないように、事件の中止や他の行政書士に引継ぐ等の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(事件の終了)
第44条 行政書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預った書類等の返還をしなければならない。
(領収証)
第45条 行政書士は、依頼者から報酬を受けたときは、本会の定める様式により正副2通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から5年間保存しなければならない。
(事件簿等の備付及び保存)
第46 条 行政書士は、その職務に関する帳簿(以下「事件簿」という。)を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名等を記載しなければならない。
2 行政書士は、事件簿をその関係書類とともに、閉鎖のときから2年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
(依頼者との金銭貸借等)
第47 条 行政書士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
(賠償責任保険)
第48 条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について賠償責任保険に加入するように努める。
(公務等との関係)
第49条 行政書士は、公務員又は法令により公務に従事する者として取り扱った事件について、職務を行ってはならない。
2 官公署等に出向した者又は単位会等における街頭無料相談員等は、関与した事件を自ら引き受けるように仕向けてはならない。
第4章 職務に関する規律
(職務の規律)
第50 条 行政書士は、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。
(法令遵守の助言)
第51 条 行政書士は、職務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
2 行政書士は、依頼者に不正又は違法な手段を助長するような助言及び行為をしてはならない。
(紛議の処理)
第52 条 行政書士は、職務に関して紛議が生じた場合には、自主的かつ円満な協議により解決するように努める。
第5章 特定行政書士の規律
(審査請求等の迅速処理)
第53条 特定行政書士は、法第1条の3第1項第二号に定める審査請求手続等(以下「審査請求手続等」という。)を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。
(公正を保ち得ない事件)
第54 条 特定行政書士は、審査請求手続等を行うにあたり、依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件を受任してはならない。
2 特定行政書士は、依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件を受任してはならない。
(公正を保ち得ないおそれ)
第55条 特定行政書士は、職務の公正を保ち得ない事由の発生するおそれがある場合には、あらかじめ依頼者に対し、その事情を説明し、職務を行うことができないことについて、 同意を得るように努める。
(不正の疑いがある事件)
第56条 特定行政書士は、依頼の趣旨が、その目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受任してはならない。
(特別関係の告知)
第57条 特定行政書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
(受任後の処置)
第58条 特定行政書士は、事件を受任した後に前4条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
第6章 申請取次行政書士等の規律
(申請取次制度等への寄与)
第59条 行政書士は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)並びに入管法施行規則に定める申請取次(以下「申請取次」という。)制度等の発展に寄与する。
(特別倫理研修の受講)
第60 条 入管法施行規則に基づく地方出入国在留管理局長への届出を希望する行政書士は、本会会則第 62 条の2第3項の倫理研修のうち本会倫理研修規則第2条第二号に定める特別倫理研修を受けなければならない。
(不正な申請取次等の禁止)
第61 条 前条の研修を修了し、届出を行った行政書士(以下「申請取次行政書士」という。)は、許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)に提出してはならない。
2 申請取次行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を入管庁に行ってはならない。
3 申請取次行政書士は、申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請取次をしてはならない。
(国籍に関する書類の作成)
第62条 行政書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、依頼者の意思を尊重し、かつ、人権に配慮しなければならない。
第7章 成年後見業務に関する規律
(成年後見制度への寄与)
第63条 行政書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい成年後見制度の発展に寄与する。
(関係機関等との連携)
第64条 行政書士は、成年後見に関する業務を行うにあたっては、行政機関、福祉関係者等と協力し、連携を図るように努める。
(成年後見に関する相談)
第65条 行政書士は、成年後見に関する相談に応じる場合には、本人及び関係者から、その意見、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取した上で、適切な助言をしなければならない。
(成年後見等の手続の選択)
第66条 行政書士は、法定後見制度の利用に際しては、本人及び申立人の意思を確認し、本人の権利擁護と身上に配慮した手続の選択が行われるようにしなければならない。
(成年後見人等への就任)
第67条 行政書士は、成年後見人等に就任した場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況に配慮して職務を行わなければならない。
第8章 その他の職務に関する規律
(財産管理事務)
第68条 行政書士は、財産管理事務を行う場合には、自己又は自己の管理する他の財産と判然区別可能な方法で個別に保管する等、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 行政書士は、前項の事務執行中、本人の財産又は本人に対する第三者の権利を譲り受ける等、本人と利益相反する行為をしてはならない。
3 行政書士は、第1項の管理に関する記録を備え置き、依頼者等へ報告しなければならない。
4 行政書士は、財産管理事務を終了したときは、遅滞なく、金銭の清算、物品の引渡し及び預った書類等の返還をしなければならない。
(補助金等申請業務)
第69条 行政書士は、補助金等申請業務を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。
2 行政書士は、補助金等を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら官公署等に申請をしてはならない。
3 行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を官公署等に行ってはならない。
第9章 行政書士法人等に関する規律
(遵守のための措置)
第70条 行政書士法人の社員は、その行政書士法人の社員又は使用人である行政書士(以下「社員等」という。)がこの規則を遵守するために必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第71条 社員等は、正当な事由のある場合を除き、その行政書士法人、他の社員等の依頼者について職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また、利用してはならない。社員等でなくなった後、又は行政書士でなくなった後も同様とする。
(共同・合同事務所等の措置)
第72条 二人以上の行政書士又は行政書士以外の者と事務所を共にする行政書士は、この規則を遵守するために必要な措置をとらなければならない。
第10章 他の行政書士との関係における規律
(信頼関係の尊重)
第73条 行政書士は、他の行政書士が受任している事件の処理に協力する場合には、その行政書士と依頼者との間の信頼関係を尊重しなければならない。
(他の行政書士の参加)
第74条 行政書士は、受任した事件について、依頼者が他の行政書士の参加を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(他の事件への介入)
第75条 行政書士は、他の行政書士が受任している事件へ不当に介入しようとしてはならない。
(相互協力)
第76条 行政書士は、他の行政書士と共同して職務を行う場合には、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなければならない。
2 行政書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、その代理権の範囲を明らかにし、復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。
第11章 行政書士会との関係における規律
(法令等の遵守)
第77 条 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに本会及び単位会が定める規則等を遵守しなければならない。
(自治の確立)
第78 条 行政書士は、常に自治の確立に努め、本会等の組織運営に積極的に協力しなければならない。
(事業への参加)
第79 条 行政書士は、本会等が行う事業に積極的に参加し、また、委嘱された事項を誠実に遂行しなければならない。
第12章 雑則
(準用)
第80条 第3条、第6条、第9条、第21 条、第22 条第1項、第23 条第2項、第25条、第49条、第60条及び第79条以外の規定は、行政書士法人について準用する。
(規則の改廃)
第81条 この規則の改廃は、理事会の議決を経なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 平成18年1月19日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行の日をもって廃止する。
【会員向け周知】令和6年2月14日付,事業再構築補助金,生産性革命推進事業における代理申請について(日本行政書士会連合会)
【中小企業等支援】新潟県なりわい再建支援補助金第2次募集のご案内について
令和6年能登半島地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため,工場・店舗などの施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助します。
【第2次募集】令和6年4月1日(月)~令和6年5月17日(金)
募集チラシ(第2次募集)【令和6年3月29日更新】
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/400394.pdf
※募集は継続して行いますので,焦らず・じっくりご検討ください。
※先着順で採択されるものではありません。
新潟県なりわい再建支援補助金申請でお困りの場合には,お近くの行政書士をご活用ください。
※本申請の書類作成は,行政書士法第1条の2に基づく書類作成に当たりますので,行政書士以外の者が他人の依頼を受けて報酬を得て,行うことはできませんので,ご注意ください。
【概要】
「なりわい再建支援補助金」の概要(中小企業庁作成)
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/nariwai_summary.pdf
「なりわい再建支援補助金」リーフレット(中小企業庁作成)
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/nariwai.pdf
【交付要綱等】
新潟県なりわい再建支援補助金交付要綱
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394691.pdf
なりわい再建支援補助金について
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394695.pdf
申請手続き等について
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394696.pdf
申請手続き等の流れ
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394677.pdf
事業実施の手引き(令和6年3月7日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/395255.pdf
Q&A(令和6年3月7日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/395256.pdf
財産処分について(令和6年3月21日追加)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/398404.pdf
【申請様式】
交付申請に必要な書類の一覧 ※令和6年3月29日更新
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/401191.pdf
【提出方法】
郵送にてご提出ください。
※第2次募集から,提出先・問合せ先が変更になりました。
※審査業務を円滑に行うため,可能な限り「片面で印刷し,クリップ・ホチキス止めはせずに」ご提出いただけますようご協力をお願いします。
【提出先】
〒950-0134 新潟市江南区曙町3-2-20 第一曙ビル2F
「新潟県なりわい再建支援補助金事務局」 宛て
【問い合わせ先】
新潟県なりわい再建支援補助金事務局
電話:025-288-6035
受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)
【その他】
報道発表資料(第2次募集受付開始)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/400395.pdf
【会員向け周知】令和4年2月16日付,民間から新事業活動に関する総務省への確認の求めに対する回答の内容
【中小企業等支援】新潟県なりわい再建支援補助金第1次募集のご案内
令和6年能登半島地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため,工場・店舗などの施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助します。
【第1次募集】令和6年3月5日(火)~令和6年3月29日(金)
※第2次募集は,4月上旬を予定しています。
※募集は継続して行いますので,焦らず・じっくりご検討ください。
※先着順で採択されるものではありません。
新潟県なりわい再建支援補助金申請でお困りの場合には,お近くの行政書士をご活用ください。
※本申請の書類作成は,行政書士法第1条の2に基づく書類作成に当たりますので,行政書士以外の者が他人の依頼を受けて報酬を得て,行うことはできませんので,ご注意ください。
概要
「なりわい再建支援補助金」の概要(中小企業庁作成)
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/nariwai_summary.pdf
「なりわい再建支援補助金」リーフレット(中小企業庁作成)
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/nariwai.pdf
交付要綱等
新潟県なりわい再建支援補助金交付要綱
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394691.pdf
なりわい再建支援補助金について
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394695.pdf
申請手続き等について
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394696.pdf
申請手続き等の流れ
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394677.pdf
事業実施の手引き(令和6年3月7日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/395255.pdf
Q&A(令和6年3月7日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/395256.pdf
申請様式
交付申請に必要な書類の一覧
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394647.pdf
提出先
郵送にてご提出ください。
【提出先】※以下は第1次募集専用。第2次募集は別途ご案内します。
〒950-8570(住所記載不要) 新潟県産業労働部地域産業振興課 宛て
【問い合わせ先】
新潟県産業労働部地域産業振興課 電話:025-280-5235
※電話回線が混み合い,繋がりにくい場合があります。繋がらない場合は,申し訳ありませんが,しばらく経ってからお掛け直しください。
その他
報道発表資料(申請受付開始)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/394730.pdf
新潟支部メールマガジン第040号
新潟支部メールマガジン第039号
新春講演会・賀詞交歓会開催のご案内
三支部合同研修会開催のご案内
【五泉市・阿賀町】入札関連情報のご案内
【五泉市・阿賀町】における入札関連情報のご案内となります。
業務の遂行に当たり、内容をご確認のうえ、お手続されますようお願い申し上げます。
【五泉市】令和6年4月からの電子入札システム導入予定について(建設工事、 建設コンサルタント業務)のご案内
五泉市では、令和6年4月から電子入札システムを導入予定です。
導入のスケジュールにつきましては、令和6年2~3月ころに操作説明会(※市内業者向けに予定)、利用者登録番号交付申請受付(※交付には、五泉市入札参加資格者名簿への登載が必要です。)、令和6年3月ころにテスト入札の実施、令和6年4月に電子入札へ移行になります。
詳細は、下記のリンクよりご覧下さい。
https://www.city.gosen.lg.jp/industry_business/2/1/10224.html
【阿賀町】入札参加登録(申請・変更等)のご案内
令和6・7年度有効の阿賀町における入札参加資格審査申請書を受付しますので、申請期間内に提出されるようご留意下さい。
1 申請期間
令和5年12月1日~令和6年2月9日(定期申請分)
2 受付種類
建設工事、建設コンサルタント等業務委託、物品
3 令和6・7年度「阿賀町入札参加資格審査申請書」記載要項
https://www.town.aga.niigata.jp/material/files/group/3/01_kisaiyoukou.pdf
4 令和6・7年度有効 入札参加資格審査申請(工事・業務委託・物品)に係るQ&A
https://www.town.aga.niigata.jp/material/files/group/3/02_toiawase.pdf
新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン 第038号
支部ニュース122号について
令和5年度 新入会員交流会のご案内
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン第037号
新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン 第036号
日行連ホームページ及び連conサイトのリニューアルについて
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン第035号
新潟支部電話・LINE相続無料相談会
新潟支部では支部管内の下記市町村にて電話・LINE相続無料相談会を実施しております。
電話やLINEにて相談を承ります。
市町村の広報やページをご確認ください。
時間午前10時から16時
電話070-1189-8555
LINE ID gyosei-niigata-shibu
相談内容 遺産分割協議書・遺言書作成・エンディングノート作成・成年後見・財産管理全般
<電話・LINE相続無料相談会>
燕市住民向け:令和5年8月18日(金) 令和5年11月17日(金) 令和6年1月19日(金)
五泉市住民向け:令和5年9月29日(金) 令和5年12月22日(金) 令和6年2月29日(木)
阿賀町住民向け:令和5年9月22日(金) 令和5年12月15日(金) 令和6年2月16日(金)
弥彦村住民向け:令和5年8月25日(金) 令和5年11月24日(金) 令和6年1月26日(金)
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン第034号
支部ニュース第121号について
支部ニュース第121号を郵送いたしました
HPでも公開いたします
右クリックで端末に保存の上、ご覧ください
パブリックコメント募集のご案内
受付締切期日が近づくパブリックコメントのなかで行政書士業務との関連性の高いものを抽出してご案内をしています。
【意見募集1】
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令等に係る意見募集について
受付締切日時 2023年8月7日0時0分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256049
改正の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256050
新旧対照条文(省令)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256051
新旧対照条文(告示)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256052
参照条文
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256053
【意見募集2】
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
受付締切日時 2023年8月6日23時59分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000255960
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000255961
【意見募集3】
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用条件及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」の一部を改正する告示案に関する意見募集について
受付締切日時 2023年8月7日0時0分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256233
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256234
改正案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256235
【意見募集4】
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)の規定に基づき、平成31年農林水産省告示第524号等の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
受付締切日時 2023年8月7日23時59分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256063
平成31年農林水産省告示第524号等の一部改正案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256064
【意見募集5】
特定技能外国人材制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準の一部改正に対する意見公募について
受付締切日時 2023年8月7日0時0分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256350
命令等の案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256351
関連する資料(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256352
【意見募集6】
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十八号)の一部改正について(案)
受付締切日時 2023年8月7日0時0分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256218
別紙
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256219
【意見募集7】
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示について
受付締切日時 2023年8月7日0時0分
意見募集要領(提出先を含む)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256171
命令などの案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256172
【意見募集8】
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十号)の一部改正に関する意見公募
受付締切日時 2023年8月7日0時0分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256177
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256178
【意見募集9】
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示案に関する意見募集について
受付締切日時 2023年8月6日23時59分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256110
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256111
養育費確保支援事業のご案内
新潟県では、県内の町村に居住し、養育費の取り決めのために費用を負担したひとり親家庭の方を対象に、負担した費用の一部を補助しておりますので、ご案内申し上げます。
第1 利用できる方
新潟県内の町村に居住し、申請時にひとり親であり、以下の要件にすべて該当する方が利用できます。
1 養育費の取り決めにかかる費用を負担した方
2 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
3 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない方
第2 補助対象と補助金額
1 補助対象
(1)養育費の取り決めのため行政書士又は養育費への相談費用
(2)公正証書原案の作成を行政書士に依頼した際の費用
(3)公正証書作成時における公証役場への立ち会いを行政書士に代理人として依頼した際の費用
2 補助金額
補助対象の支払った経費の合計額の2分の1(上限25、000円)を補助します。
申請は、原則として補助対象経費を負担した日の翌日から6か月以内にする必要があります。
第3 本事業について
1 新潟県養育費確保支援事業補助金交付要綱
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407744_misc.pdf
2 様式第1号(補助金交付申請書)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407745_misc.pdf
3 様式第2号(養育費の債務名義化ができなかったことの理由書)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407748_misc.pdf
4 様式第4号(養育費受給状況報告書)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407746_misc.pdf
5 様式第5号(養育費の取決め状況報告書)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407749_misc.pdf
6 申請窓口一覧
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407747_misc.pdf
お近くの行政書士をご利用していただけましたら幸いです。
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第033号
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新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン
第033号 令和5年6月28日号
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令和5年新潟支部のメールマガジン第2号になります。
今回は支部副支部長・理事・監事の決定,支部総務委員会構成員の
決定,支部業務委員会構成員の決定,令和5年度相談員養成研修の
ご案内中心にお送りします。
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第1 支部副支部長・理事・監事の決定
第2 支部総務委員会構成員の決定
第3 支部業務委員会構成員の決定
第4 支部顧問の決定
第5 令和5年度相談員養成研修のご案内
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第1 支部副支部長・理事・監事の決定
令和5年6月3日に開催した支部理事会において,
支部副支部長・理事・監事について,次のとおり
決しましたので,ご報告申し上げます。
支部長 高 野 雅 史
副支部長 遠 藤 亮
理事 灰 野 一 豊
理事 小 野 静
理事 佐 藤 庄一郎
理事(会計) 松 井 貴 希
理事(会計補佐) 廣 橋 学
理事 草 野 初 恵
理事 犬 井 大 樹
理事 小 林 勝
理事 髙 橋 忠 好
理事 阿 部 晴 行
理事 諸 橋 陽 子
理事 渡 辺 克 巳
理事 遠 藤 隆 一
理事 安 達 歩
監事 秋 山 貴 子
監事 小 菅 洋 司
第2 支部総務委員会構成員の決定
令和5年6月3日に開催した支部理事会において,
支部総務委員会の構成員について,次のとおり
決しましたので,ご報告申し上げます。
総務委員長 灰 野 一 豊
総務副委員長 小 野 静
総務委員 佐 藤 庄一郎
総務委員 松 井 貴 希
総務委員 廣 橋 学
総務委員 草 野 初 恵
総務委員 犬 井 大 樹
第3 支部業務委員会構成員の決定
令和5年6月3日に開催した支部理事会において,
支部業務委員会の構成員について,次のとおり
決しましたので,ご報告申し上げます。
業務委員長 高 野 雅 史
業務副委員長 遠 藤 亮
業務副委員長 佐 藤 庄一郎
業務委員 灰 野 一 豊
業務委員 小 野 静
業務委員 松 井 貴 希
業務委員 廣 橋 学
業務委員 草 野 初 恵
業務委員 犬 井 大 樹
業務委員 小 林 勝
業務委員 髙 橋 忠 好
業務委員 阿 部 晴 行
業務委員 諸 橋 陽 子
業務委員 渡 辺 克 巳
業務委員 遠 藤 隆 一
業務委員 安 達 歩
第4 支部業務委員会構成員の決定
令和5年6月3日に開催した支部理事会において,
支部顧問について,次のとおり決しましたので,
ご報告申し上げます。
・伊藤 健太郎 新潟市議会議員
・荒井 宏幸 新潟市議会議員
・小林 由明 燕市議会議員
・神田 八郎 前・阿賀町議会議員
・阿部 義照 阿賀町議会議員
・長谷川 智 阿賀町議会議員
・丸山 浩 弥彦村議会議員
第5 令和5年度相談員養成研修のご案内
〇内容 相談員養成研修
〇日時 7月11日 (火) または 7月15日 (土)
13:30~16:00
質疑応答,模擬相談を含む。受付は13:00より。
〇会場 行政書士会館 3階研修室
新潟市中央区笹口3丁目4番地8
〇受講者 新潟支部会員,その補助者,および他支部会員
※支部会員は会費完納会員限定,申込先着15名。
○参加費 無料
〇講師 遠藤 亮 新潟支部副支部長
※申込締切日 7月10日 (月)必着
なお,定員に達し次第,支部HPに告知し,申込みを締め切ります。
※申込先 申込み専用メールアドレス
moushikomi@gyosei-niigatashibu.com
申込まれての無断欠席はご遠慮下さい。
件名に必ず『相談員養成研修』,『会員名』を記入して下さい。
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新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン
support@gyosei-niigatashibu.com
発行責任者 支部長 高野 雅史
担当者 副支部長 遠藤 亮
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新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第032号
行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第22号)のご案内
行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第22号)のご案内
令和5年4月1日に、行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第22号)が施行されましたので、ご案内申し上げます。
第1 改正理由
所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号。以下「規則」という。)の規定の必要な整理を行うもの。
第2 改正内容
規則第12条においては、行政書士が行政書士法(昭和26年法律第4号)第2条の2の欠格事由に該当することとなったとき、業を廃止しようとするとき及び死亡したときには、本人又は親族等は、これらの事由に該当する旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならないこととされている。
改正法の施行により、行政書士法第2条の2の欠格事由において第8号が設けられることに伴い当該規定を引用する規則第12条の規定を改正する。
第3 公布日及び施行期日
公布日:令和5年3月28日
施行日:令和5年4月1日(改正法の施行の日)
【改正箇所1】
行政書士法第2条の2第8号
(欠格事由)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
8 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
【改正箇所2】
行政書士法施行規則第12条第1号
(届出事項)
第12条 行政書士が、第1号又は第2号に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の4親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
1 法第2条の2第2号から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
【参考】
税理士法第48条第1項
(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)
第48条 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第44条第2号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。
税理士法第44条
(懲戒の種類)
第44条 税理士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1 戒告
2 2年以内の税理士業務の停止
3 税理士業務の禁止
税理士法第45条
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
税理士法第46条
(一般の懲戒)
第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。
相続土地国庫帰属制度開始のご案内
相続土地国庫帰属制度開始のご案内
本制度は、令和5年4月27日から開始します。
本制度における書類の作成について、行政書士は業務としてすることができますので、業務を遂行するに当たって、下記の内容を熟読のうえ、業務を遂行していただきますようお願い申し上げます。
相続土地国庫帰属制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
制度の概要
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf
相続土地国庫帰属制度に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html
相続土地国庫帰属制度の関係法令等
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00460.html
5月4日(木) 新潟県行政書士会様主催 「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議開催記念農業フォーラム」 開催のご案内【終わりました】
5月4日(木) 新潟県行政書士会様主催 「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議開催記念農業フォーラム」 開催のご案内
5月4日(木)に新潟県行政書士会様主催による「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議開催記念農業フォーラム」 が開催されます。
第一部 基調講演
13時10分~15時20分
将来にわたり産業として価値を産み続ける農業であるために
久保田 裕 様、陳内 秀樹 様
第二部 パネルディスカッション
15時30分~16時40分
農業と知的財産と行政書士の関係性を探る
久保田 裕 様、陳内 秀樹 様
後藤 大輔 様、江谷 清和 様
チラシはこちら
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第031号 令和5年3月24日号
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新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン
第031号 令和5年3月24日号
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令和4年新潟支部のメールマガジン第9号になります。
今回は、弥彦村議会3月定例会議において、本会より提出した請願報告を中心にお送りします。
1 弥彦村議会請願採択
2 弥彦村議会請願採択時系列
3 請願内容
4 本請願に関わったすべての皆様に感謝
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1 弥彦村議会請願採択
令和5年3月23日(木)午前10時から開会されました弥彦村議会3月定例会議本会議において、本会より提出した「行政書士制度及び行政書士法への理解を深め普及啓発を行うことについて」という請願が、全会一致で採択することを決しましたので、ご案内申し上げます。
今後、弥彦村議会において、請願が採択されましたので、弥彦村の各部署及び関係機関に、行政書士制度及び行政書士法への理解を深め普及啓発を図ってまいりますので、会員の皆様からも、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2 弥彦村議会請願採択時系列
本会より提出した「行政書士制度及び行政書士法への理解を深め、普及啓発を行うことについて」という請願について、弥彦村議会での採択までの時系列は、次のとおりです。
令和5年2月13日 弥彦村事務局提出
◆紹介議員(1名) 丸山浩様
令和5年2月13日 弥彦村議会事務局受理
◆請願番号=第1号
令和5年2月17日 弥彦村議会運営委員会
◆請願第1号の取扱い=本会議で総務文教常任委員会に付託することを決定
令和5年3月6日 本会議
◆請願第1号の取扱い=総務文教常任委員会に付託することを決定
令和5年3月10日 総務文教常任委員会 請願審査
◆趣意説明・質疑応答=丸山浩議員
令和5年3月16日 総務文教常任委員会 請願審査
◆委員会意見=全会一致で、願意は妥当であり、本会議で採択すべきものである。
令和5年3月23日 本会議採決
◆採決=全会一致で、採択することを決した。
3 請願内容
本会より提出した「行政書士制度及び行政書士法への理解を深め普及啓発を行うことについて」という請願内容は、次のとおりです。
(1)件名
行政書士制度及び行政書士法への理解を深め普及啓発を行うことについて
(2)紹介議員
丸山浩 様
(3)要旨
行政書士は住民等と行政のパイプ役であることを自覚し、高度な法的知識及び専門知識を身に着けるべく、日々研さんを重ねて、使命感を持って業務に臨んでいます。しかし、各種申請及び届出等に際して、資格を有しない非行政書士が報酬を得て書類及び電磁的記録の作成並びに提出手続行為をおこなっているという事件が未だにあります。
つきましては、弥彦村の各部署及び関係機関に関する手続の円滑な実施と村民等の利便を図り、もって村民等の権利利益の実現に資するため、弥彦村の各部署及び関係機関において、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類及び電磁的記録の作成並びに提出手続行為をすることができないとする行政書士法及び行政書士制度の趣旨への理解を深めていただくとともに、村民等の利益擁護の立場にたった窓口サービスがおこなわれるために、弥彦村の各部署及び関係機関への指導が必要不可欠です。
(4)請願事項
弥彦村の各部署及び関係機関が行政書士制度への理解を深めるとともに、村民等が行政書士制度の理解を深められるようその普及啓発をおこなうこと。
4 本請願に関わったすべての皆様に感謝
本請願には、多くの方々のご協力なくしては、成し得なかったもので、皆様にこの場を借りて、感謝を申し上げます。
弥彦村議会議員の皆様と残念ながらまったく面識がありませんでしたので、以前燕市での請願にご協力いただきました燕市議 小林 由明 様よりご紹介のありました丸山 浩様とお会いする機会を得まして、11月に初めて請願に関するご説明に伺い、意気投合し、請願の窓口に入っていただきたい旨打診しましたところ、快諾いただいたことから、本請願の活動が始まりました。
1月に入り、請願の提出に向けて、本請願書の紹介議員として入っていただいた丸山浩様と連絡のやりとりを何回も行わせていただきました。
本請願は、令和5年3月23日、弥彦村議会3月定例会本会議において、弥彦村議会の全会一致の賛成により、採択をいただきました。
新潟県行政書士会役員・会員の皆様、日本行政書士政治連盟新潟県支部役員・会員の皆様、新潟県行政書士会新潟支部役員・会員の皆様、本請願の採択まで、暖かく見守って下さいましたすべての皆様に、感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン
support@gyosei-niigatashibu.com
発行責任者 支部長 高野 雅史
担当者 総務委員長 遠藤 亮
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総務省より「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」解釈について
パブリックコメント募集のご案内
パブリックコメント募集のご案内
受付締切期日が近づくパブリックコメントのなかで行政書士業務との関連性の高いものを抽出してご案内をしています。
【意見募集1】
「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
受付開始日時:2023年2月27日0時0分
受付締切日時:2023年3月29日23時59分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249354
法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249355
省令案の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249356
【意見募集2】
「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」等の一部改正案に関する意見募集について
受付開始日時:2023年2月27日17時0分
受付締切日時:2023年3月28日16時59分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249559
「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」等の一部改正(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249560
【意見募集3】
「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について
受付開始日時:2023年2月22日14時0分
受付締切日時:2023年3月8日23時59分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249247
電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249249
【意見募集4】
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について
受付開始日時:2023年2月23日0時0分
受付締切日時:2023年3月25日0時0分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249359
【概要】道路運送法施行規則等の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249360
【意見募集5】
特別高度人材及び未来創造人材の受入れのための関係省令及び告示案
受付開始日時:2023年2月22日0時0分
受付締切日時:2023年3月25日0時0分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249269
改正の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249270
参照条文
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249271
【意見募集6】
「電力の小売営業に関する指針(改定案)」に対する意見募集について
受付開始日時:2023年2月28日19時30分
受付締切日時:2023年3月29日19時30分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249644
電力の小売営業に関する指針(改定案・新旧対照表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249645
電力の小売営業に関する指針(改定案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249646
【意見募集7】
廃棄等費用積立ガイドライン改定案に対する意見公募について
受付開始日時:2023年2月28日21時0分
受付締切日時:2023年3月29日23時59分
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249652
廃棄等費用積立ガイドライン(新旧)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249654
【意見募集8】
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集
受付開始日時:2023年2月27日0時0分
受付締切日時:2023年3月29日0時0分
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249611
公的個人認証法施行令の一部を改正する政令(案)の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249612
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第030号
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第029号
新潟市、五泉市、阿賀町、燕市、弥彦村における養育費支援事業のご案内【終了しています】
新潟市、五泉市、阿賀町、燕市、弥彦村における養育費支援事業のご案内
新潟支部管内の新潟市、五泉市、阿賀町、燕市、弥彦村における養育費問題に対する支援をしておりますので、ご案内申し上げます。
【新潟市】養育費履行確保支援補助金のご案内
新潟市は、公正証書等作成費用の補助、養育費保証契約費用の補助に当たり、上限100、000円を補助します。
ただし、対象となる子につき、それぞれ原則1回限りとなります。
養育費履行確保支援補助金
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/shien/hitorioya/teate/20220414.html
養育費取り決め支援制度のご案内
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/shien/hitorioya/teate/20220414.files/youikuhi_tirasi.pdf
新潟市養育費履行確保支援補助金交付申請書兼実績報告書
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/shien/hitorioya/teate/20220414.files/youikuhi_sinseisyo.pdf
【五泉市・燕市】養育費取決め促進事業のご案内
五泉市、燕市に居住し、申請時にひとり親であり、以下の要件にすべて該当する方が利用できます。
1 養育費の取り決めにかかる費用を負担した方
2 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
補助対象
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代
・弁護士会及び認証ADR事業者が実施するADRの申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用に相当する費用
補助金額
・補助対象の支払った経費の実費額(上限55、000円)
を補助します。
養育費取決め促進事業チラシ
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/536562_1459225_misc.pdf
請求書
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/536562_1459204_misc.pdf
【五泉市】養育費取決め促進事業
https://www.city.gosen.lg.jp/organization/11/7/3/1/8949.html
【燕市】養育費取決め促進事業
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kenko_fukushi/2/4/13265.html
【阿賀町・弥彦村】養育費確保支援事業のご案内
阿賀町、弥彦村に居住し、養育費の取り決めのために費用を負担したひとり親家庭の方を対象に、負担した費用の一部を補助します。
養育費の取り決めのために弁護士等へ相談を行った費用や、公正証書原案の作成を依頼した費用、公正証書作成時の公証役場への立ち会い依頼費用などについて、かかった費用の2分の1を補助します(補助額の上限:25、000円)。
養育費確保支援事業
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/1194279090355.html
事業チラシ
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407750_misc.pdf
新潟県養育費確保支援事業補助金交付要綱
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/526819_1407744_misc.pdf
行政書士は、公正証書等作成のご相談、養育費保証契約書作成のご相談を業としていますので、お困りでしたら、お近くの行政書士をご利用下さい。
自転車損害賠償責任保険等への加入義務等のご案内
令和4年10月1日より、新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第17条、自転車損害賠償責任保険等への加入義務について、第18条、自転車損害賠償責任保険等への加入確認についてが施行されましたので、ご案内申し上げます。
近年、自転車事故の賠償事件の増加、自転車事故の賠償金額の高額化していますので、ご自身の生命身体の安全のため、保険についてのご検討を賜りますようお願い申し上げます。
新潟県条例第9号、新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(全文)、新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(概要)を下記にて掲載いたします。
新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(全文)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/311861.pdf
新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(概要)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/311862.pdf
自転車事故に関する紛争に巻き込まれてしまったという場合には、新潟県行政書士会・行政書士ADRセンター新潟(法務省認証調停機関)にて、ご相談を無償で受け付けております。
ご相談内容はすべて守られます。
お問い合わせ先
新潟県行政書士会・行政書士ADRセンター新潟(法務省認証
調停機関)
電話番号 025(248)1048
新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する
条例の制定について
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン第028号 令和4年11月8日号
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新潟県行政書士会 新潟支部
メールマガジン第028号 令和4年11月8日号
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令和4年新潟支部のメールマガジン第6号になります。
今回は、新入会員交流会のご案内その他5件を中心にお送りします。
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1 新入会員交流会のご案内
2 新潟支部12月研修のご案内
3 支部ニュース第118号発行
4 記録等事務委託制度開始のご案内
5 「BUZZMAFF(ばずまふ)」配信のご案内
6 支部ホームページ更新状況
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1 新入会員交流会のご案内
新入会員交流会は、次のとおり開催いたします。
1 日時 令和4年11月19日(土)
午後2時~午後4時(予定)
2 会場 東区プラザ 講演室1
3 対象会員 概ね入会から3年以内の会員
4 内容
(1)講演 新入会員向け都市計画法等の業務
遠藤総務委員長
(2)体験談 支部理事より(予定)
(3)倫理その他 高野支部長
(4)名刺交換
(5)記念撮影
4 参加費 無料
5 申込方法 令和4年11月16日(水)までに
指定の申込方法にてお申し込み下さい。
詳細は、おおむね入会から3年以内の会員に向けて文書にてご案内を送付いたします。
2 新潟支部12月研修のご案内
新潟支部12月研修は、県行政書士会企画調整委員会と新潟支部との共催にて、次のとおり開催いたします。
知識と実務能力の向上、業務拡大に繋げていただきたく、皆様のご参加をお待ちしております。
1 日時 令和4年12月8日(木)
午後1時30分~午後3時45分(休憩を含む)
2 研修内容
(1)空き家の発生原因
(2)行政書士会様と行った国の事業(実践的研究)
(3)今後の空き家対策(国の方針と行政書士会の皆様の活躍の場)
(4)質疑応答
3 講師
NPO法人都市環境協会 事務局長 美のよしゆき 様
(新潟市議会議員)
新潟支部 秋山 貴子 副支部長
4 実施方法
(1)リモート研修(ユーチューブ受講:定員制限なし)
(2)集合研修(先着20名限定)
【会場】新潟県行政書士会
(新潟市中央区笹口3丁目4番地8 TEL025-255-5225)
5 参加費 無料
6 申込方法 令和4年11月21日(月)までに事務局へ
FAX(025-249-5311)
又はE-MAIL(info@niigata-gyousei.or.jp)
にてお申し込み下さい。
3 支部ニュース第118号発行
令和4年10月28日に、支部ニュース第118号を発行いたしましたので、ご案内申し上げます。
支部ニュースは、年間4回(7月、10月、1月、4月)に発行し、7月と1月は紙媒体での発行、10月と4月は支部ホームページでの発行となりますので、このたびの第118号は支部ホームページでの発行となります。
支部第118号はこちら
4 記録等事務委託制度開始のご案内
令和5年1月1日より、自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務及び自動車検査証の変更記録に関する事務を運輸支局長等が一定の要件を備える者として、行政書士等に委託する制度(記録等事務委託制度)を開始することになりましたので、ご案内申し上げます。
続きはこちら
5 「BUZZMAFF(ばずまふ)」配信のご案内
現在、農水省に着任しており後藤大輔様(前新潟支部理事)より、下記の情報提供をいただきましたので、皆様にご案内申し上げます。
農水省では、職員自らが省公式YouTubeチャンネルで農林水産業や農山漁村の魅力を発信するプロジェクト「BUZZMAFF(ばずまふ)」を配信しています。
続きはこちら
6 支部ホームページ更新状況
支部ホームページ更新状況は、次のアドレスをクリックしていただくと、ご確認することができます。
会員用ページをご覧になる場合には、パスワードを下に記載しておりますので、お取扱いにご注意ください。
パスワード niigatabr
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新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン
support@gyosei-niigatashibu.com
発行責任者 支部長 高野 雅史
配信担当者 総務委員長 遠藤 亮
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「BUZZMAFF(ばずまふ)」配信のご案内
記録等事務委託制度開始のご案内
新潟支部ニュース118号について
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン第027号 令和4年10月6日号
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第026号 令和4年9月22日号
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第024号
支部長あいさつを更新しました
令和4年度新潟支部定時総会の際の支部長のあいさつを上段メニュー『支部概要』のなかの『支部長あさいつ』のページに掲載いたしました。
支部会員ページについて
個人情報保護の観点やプライバシーに配慮いたしまして、新潟県行政書士会新潟支部HPの支部会員ページへの掲載は希望制となっておりますので全会員が掲載されておりません。また一部の会員については取扱業務の届出がなされていない場合、空欄となっております。
新潟県行政書士会新潟支部HPの支部会員ページへの掲載をご希望の方は支部長もしくは総務委員長まで『ホームページ個人情報掲載・変更・削除届出書』を郵送またはメールにてお送りください。
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第021号
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第021号
令和4年2月1日より,建設キャリアアップシステムの代行申請が,行政書士に限り,認められることについてのご案内
令和4年2月1日より,建設キャリアアップシステムの代行申請が,行政書士に限り,認められることについてのご案内
日本行政書士会連合会と一般財団法人建設業振興基金(以下「建設業振興基金」という。)で協議を重ねた結果,令和4年2月より建設キャリアアップシステムの代行申請が行政書士に限り認められることとなりましたので、お知らせいたします。
これまで行政書士が建設キャリアアップシステムの事業者・技能者情報登録申請を行う際には,依頼人のIDを用いて申請を行う必要がありましたが,行政書士は事業者IDの取得が可能となり,自らのIDで申請を行うことが可能となります。
行政書士が代行申請を行う際の事業者ID及び管理者IDの登録申請方法につきましては,令和4年1月末までに別途お知らせさせていただきますが,代行申請を行うにあたり事業者ID登録料6,000円(5年間有効)及び管理者ID登録料11,400円(年間)が必要になります。
また,建設業振興基金主催の実務講習(無料)を受講いただくことでCCUS代行行政書士(仮称)の登録が認められます。
CCUS代行行政書士(仮称)に登録をした会員は建設業振興基金のHP上に都道府県別リストとして掲載されるとともに,建設キャリアアップシステムに関する情報(行政施策,システム関連,キャンペーン等)が提供されるなどのメリットがあります。
なお,これに伴い,建設キャリアアップシステムの登録申請の基礎知識を身に付けることを目的として,令和4年1月27日(木)に建設業振興基金から講師を招き,CCUS代行申請をテーマとしたオンラインセミナーを開催する予定です。
本セミナーはオンライン配信によりPCやスマートフォンを通じてどこでも視聴可能です。
申込方法等については,12月下旬を目途に連合会ホームページにて御案内いたします。
<用語の解説>
【建設キャリアアップシステム代行申請】
・技能者本人から同意を得た所属事業者,または元請事業者等が技能者本人に代わり技能者情報の登録申請を行うこと(技能者情報登録)
・申請事業者から同意を得た代行申請事業者が,申請事業者に代わり,事業者情報登録申請を行うこと(事業者情報登録)
【CCUS認定アドバイザー】
建設キャリアアップシステムの登録,現場運用等に係る専門的知識を修得し,建設キャリアアップシステム利用者に対する適切な指導及び助言等を行うことができると認められた総合アドバイザーのこと。
「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)に関するセミナー」のご案内
「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)に関するセミナー」のご案内
日本行政書士会連合会では,農林水産省大臣官房デジタル戦略グループにご協力いただき,行政書士会員限定で「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)に関するセミナー」のご案内を申し上げます。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)は,農林水産省が所管する法令に基づく申請,補助金,交付金の申請等をオンラインで行うための申請システムです。
農地法関係の許可申請も含め,約3,000種類ある農林水産省所管の行政手続きのすべてが将来的にはオンライン化される予定であり,今後オンライン申請を行うためには当該システムに関する知識の習得が不可欠となります。
今回は農林水産省から,eMAFFの開発において中心的な役割を担っているデジタル推進グループの畠山暖央課長補佐を講師に迎え,eMAFFの概要説明から行政書士の代理申請方法等について
ご講演いただきます。
本セミナーはオンライン配信にて実施いたします。
PCやスマートフォンを通じてどこでも視聴可能です。
皆様の御参加をお待ちしております。
【日 時】
令和3年12月13日(月)13:30~15:20(予定)
【内容・スケジュール】
13:30~13:40 開講・挨拶
13:40~13:45 事前連絡,講師紹介
13:45~14:45 講演「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)の
概要説明及び代理申請方法等について」
14:45~15:15 質疑応答
15:15~15:20 閉会挨拶
【お申込み】
申込期間:令和3年11月18日(木)~12月13日(月)
上記URLよりお申込みください。
※受付後に配信URL及び参加方法等のご案内メールをお送りいた
します。
※講演内容に関連して講師にご質問がある方は、自動返信メール内に事前質問URLがありますので12月3日(金)までに御記入ください。
質問いただいた内容を踏まえて,可能な範囲で当日の講演内容に反映させていただきます。
なお,すべてのご質問について,当日の講義への反映をお約束するものではありませんのでご承知おきください。
※また,当日質疑応答の時間を設けておりますので,直接ご質問されたい場合はそちらでご質問いただくことも可能です。
【資料について】
お申込時のメールにてURLを掲載しておりますのでそちらをご確認ください。
※12月10日(金)13:00よりダウンロードいただけます。
【定 員】
1,000名(先着順)
※定員に達した時点で申込を終了させていただきます。
【費 用】
参加費は無料です。
<本件に関する問合せ>
日本行政書士会連合会 事務局業務課
MAIL:gyoumu1@staff.gyosei.or.jp
T E L :03-6435-7330
「にいがた市議会だより第95号(令和3年11月7日)」で請願採択されたことのご報告
「にいがた市議会だより第95号(令和3年11月7日)」で請願採択されたことのご報告
令和3年10月4日に新潟市議会で採択された
「行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を求めることについて」
にいがた市議会だより 第95号(令和3年11月7日)
に掲載されましたので,ご案内申し上げます。
行政書士は,市民等及び申請者の権利を保護するとともに,公正かつ透明性のある行政サービスが行われるために,新潟市の議会において請願の採択を受け,行政書士制度へのご理解を深めていただけるための活動をしております。
にいがた市議会だより 第95号(令和3年11月7日)
https://www.city.niigata.lg.jp/shigikai/index_gikaidayori/gikaidayori_R3/95go/index.html
にいがた市議会だより 第95号(令和3年11月7日)
6ページ
議案とその結果,請願・陳情の審査結果,人事案件,
お知らせ
https://www.city.niigata.lg.jp/shigikai/index_gikaidayori/gikaidayori_R3/95go/pdf/95_6.pdf
新潟市・令和3年9月定例会(請願第15号)
行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を求めることについて
支部ニュース114号発行
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用開始のお知らせ
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用開始のお知らせ
令和3年10月20日より,マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始しましたので,ご案内申し上げます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると,より良い医療が受けられるなど,多くのメリットがあります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込が必要ですが,マイナポータルやセブン銀行ATM,医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで簡単に申込が可能です。
<主なメリット>
本人同意のもと,初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため,より良い医療が可能になります。
限度額適用認定証がなくても,高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については,書類の持参が必要です。
カードリーダーで顔写真を確認すれば,スムーズに医療保険の資格確認ができ,医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
医療保険の請求誤り等が減少することから,医療保険者等の事務処理コストが削減でき,持続可能な制度運営につながる見込みです。
就職や転職,引越をしても,マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は,加入の届出が引き続き必要です。
<利用申込>
マイナポータル,セブン銀行ATM,顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局での申込が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
<関連情報>
2021年10月マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211020_news_mynumber_01.pdf
【新潟県】「土地利用規制の概要」公表のご案内
【新潟県】「土地利用規制の概要」公表のご案内
新潟県では,土地利用,土地取引に関係する主な許認可等の手続の概要をとりまとめたものが発表されましたので,ご案内申し上げます。
土地利用規制の概要
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291925.pdf
都市地域
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291926.pdf
農林地域
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291927.pdf
自然公園
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291928.pdf
環境保全
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291929.pdf
災害防止
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291930.pdf
公共物保全
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291931.pdf
特定施設
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291932.pdf
鉱物等採掘
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291933.pdf
文化財
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291934.pdf
大規模開発
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291935.pdf
総合的な土地取引規制
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291936.pdf
その他の土地取引規制
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291937.pdf
総合的な利用
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291938.pdf
土地利用規制等に関する市町村条例等一覧
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/291939.pdf
※ 市民・県民等及び申請者の権利を保護するとと
もに,公正かつ透明性のある行政サービスが行われ
るために,昭和26年に行政書士法が成立し,国家資
格者として行政書士は活動しています。
行政書士法(昭和26年法律第4号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004
※ 行政書士は,市民・県民等及び申請者の権利を
保護するとともに,公正かつ透明性のある行政サー
ビスが行われるために,新潟県及び新潟市の議会に
おいて請願の採択を受け,行政書士制度へのご理解
を深めていただけるための活動をしております。
【新潟県】平成27年12月定例会(請願第6号)
新潟県の各関係機関における行政書士制度への理解
及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/1356828678879.html
【新潟市】令和3年9月定例会(請願第15号)
行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を
求めることについて
https://www.city.niigata.lg.jp/shigikai/index_honkaigi/honkaigi_seigan_tinj/r1seigan1.files/seigan15.pdf
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」のご案内
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」のご案内
国土交通省では,令和3年10月8日に,「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表しましたので,ご案内申し上げます。
本ガイドラインは,取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において,宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について,現時点にお
ける裁判例や取引実務に照らし,一般的に妥当と考えられるものを整理し,とりまとめたものです。
ガイドラインの概要
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第020号
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新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン
第020号 令和3年10月4日号
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令和3年新潟支部のメールマガジン第4号になります。
今回は,新潟市議会9月定例会において,本会より提出した請願報告を中心にお送りします。
1 新潟市議会請願採択
2 新潟市議会請願採択時系列
3 請願内容
4 本請願に関わったすべての皆様に感謝
5 コスモス新潟より
1 新潟市議会請願採択
令和3年10月4日(月)午後1時30分から開会されました新潟市議会9月定例会本会議において,本会より提出した「行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を求めることについて」という請願が,全会一致で採択することを決しましたので,ご案内申し上げます。
今後,新潟市議会において,請願が採択されましたので,新潟市の各部署及び関係機関に,行政書士制度の理解及び行政書士法遵守の徹底強化を図ってまいりますので,会員の皆様からも,ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2 新潟市議会請願採択時系列
本会より提出した「行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を求めることについて」という請願について,新潟市議会での採択までの時系列は,次のとおりです。
令和3年9月10日 新潟市議会事務局提出
◆紹介議員(3名)
皆川英二(翔政会・会派代表者)
小山進(新潟市公明党・会派代表者)
小泉仲之(会派に属さない議員)
令和3年9月10日 新潟市議会事務局受理
◆受理番号=第271号
◆請願番号=第15号
令和3年9月22日 総務常任委員会付託
令和3年9月28日 総務常任委員会請願審査
◆趣意説明・質疑応答=高野雅史新潟支部長
令和3年9月29日 総務常任委員会意見,採決
◆意見=願意は妥当であり,本会議で採択すべきものである。
◆採決=全会一致で,意見のとおり議決する。
令和3年10月4日 本会議採決
◆採決=全会一致で,採択することを決した。
3 請願内容
本会より提出した「行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を求めることについて」という請願内容は,次のとおりです。
(1)件名
行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を求めることについて
(2)紹介議員
皆川英二,小山進,小泉仲之
(3)要旨
行政書士は、市民等と行政とのパイプ役であることを自覚し、高度な法的知識及び専門知識を身につけるべく、日々研さんを重ねて、使命感を持って業務に臨んでいます。
しかし、各種申請及び届出等に際して、資格を有しない非行政書士が書類及び電磁的記録の作成並びに提出手続行為を行っているという事件がいまだにあります。
新潟市の各部署及び関係機関において、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類及び電磁的記録の作成並びに提出手続行為をすることができないとする行政書士法及び行政書士制度の趣旨への理解を深めていただき、不当書類及び電磁的記録の作成並びに提出手続行為の排除について、新潟市の各部署及び関係機関への指導強化の徹底及び、市民等の利益擁護の立場に立った窓口指導及び具体的な規制が実行され、市民等及び申請者の権利を保護するとともに、各種申請及び届出等に関して、公正かつ透明性のある行政サービスが行われるために、新潟市の各部署及び関係機関へ指導する必要があります。
ついては、市民等及び申請者の権利を保護するとともに、公正かつ透明性のある行政サービスが行われるために、新潟市の各部署及び関係機関に行政書士制度の理解及び行政書士法遵守の徹底強化を図ることを求め請願いたします。
4 本請願に関わったすべての皆様に感謝
本請願には,多くの方々のご協力なくしては,成し得なかったもので,皆様にこの場を借りて,感謝を申し上げます。
新潟支部顧問であられる佐藤耕一市議,荒井宏幸市議,伊藤健太郎市議におかれまして,請願のご相談に始まり,請願の紹介議員,請願に関する各会派に対する説明まわり,総務常任委員会における趣意説明等に対するご指導等,本当にお世話になりました。
本請願の紹介議員としてご署名をいただきました3名の皆様,具体的には,皆川英二市議(翔政会・会派代表者),小山進市議(新潟市公明党・会派代表者),小泉仲之市議(会派に属さない議員)におかれましては,ご理解を賜り,感謝を申し上げます。
本請願は,令和3年10月4日,新潟市議会9月定例会本会議において,新潟市議会の全会一致の賛成により,採択をいただきました。
具体的には,翔政会所属27人の市議の先生方,日本共産党新潟市議会議員団所属5人の市議の先生方,民主にいがた所属の5人の市議の先生方,新潟市公明党所属の4人の市議の先生方,新市民クラブ所属の4人の市議の先生方,市民ネットにいがた所属の3人の市議の先生方,会派に属さない2人の市議の先生方,合計50人の市議の先生方の総意で,請願は採択されました。
新潟県行政書士会役員・会員の皆様。
日本行政書士政治連盟新潟県支部役員・会員の皆様。
新潟県行政書士会新潟支部役員・会員の皆様。
本請願の採択まで,暖かく見守って下さいましたすべての皆様に,感謝を申し上げます。ありがとうございました。
5 コスモス新潟より
コスモス成年後見サポートセンターより研修のお知らせが新潟支部に来ました。
新潟支部管内の会員の皆さまにもコスモスの趣旨と成年後見制度にご理解を頂き、一緒に活動していただける会員を募集しております。
研修を受講し、ご自身の業務に生かしつつ、成年後見制度を通じて社会に貢献してみませんか。
詳細は以下より
http://www.niigata-gyousei.or.jp/secret/documents/cosmos202111.pdf
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新潟県行政書士会新潟支部メールマガジン
support@gyosei-niigatashibu.com
発行責任者 支部長 高野 雅史
担当者 総務委員長 遠藤 亮
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【新潟市】工事関係書類押印廃止のご案内
【新潟市】工事関係書類押印廃止のご案内
新潟市建築部公共建築第1課より,令和3年10月1日に「工事関係書類の押印廃止について」の通知が出されましたので,ご案内申し上げます。
令和3年10月1日以降,提出書類,既契約及び旧入札公告中の工事について適用します。
工事関係書類の押印廃止について(通知)
http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/kokyokenchiku/kouji-syorui.files/ouinhaishi.pdf
工事関係書類
http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/kokyokenchiku/kouji-syorui.html
上記のファイルを熟読のうえ,業務に当たられますようお願い申し上げます。
令和4・5年度新潟県建設工事等入札参加資格審査申請のご案内
令和4・5年度新潟県建設工事等入札参加資格審査申請のご案内
令和4・5年度新潟県建設工事等入札参加資格審査申請の申請要領等が公表されましたので,ご案内申し上げます。
令和4・5年度申請における主な改正点
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/0413495.html
建設工事 入札参加資格審査申請要領 【全文】
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/285763.pdf
建設工事の入札参加に関する申請要領・申請書等
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/0423628.html
新潟支部管内の市町村(新潟市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村の5市町村)における令和3年度9月定例会開会情報のご案内
新潟支部管内の市町村(新潟市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村の5市町村)における令和3年度9月定例会開会情報のご案内
【新潟市議会】
新潟市議会において,令和3年9月定例会日程(案)の表が発表されましたので,ご案内申し上げます。
令和3年9月10日開会,10月4日閉会です。
令和3年9月定例会日程(案)の表
https://www.city.niigata.lg.jp/shigikai/index_honkaigi/honkaigi_nittei/r3gikainittei/r0309gikainittei.html
【五泉市議会】
五泉市議会において,令和3年9月定例会日程(案)の表が発表されましたので,ご案内申し上げます。
令和3年9月3日開会,9月27日閉会です。
令和3年9月定例会予定表
https://www.city.gosen.lg.jp/parliament/3/2889.html
【阿賀町議会】
阿賀町議会では,通年議会を採用しており,9月定例会議は,令和3年9月7日開会,9月17日閉会です。
阿賀町議会
https://www.town.aga.niigata.jp/agachogikai/540.html
【燕市議会】
燕市議会において,令和3年9月定例会日程が発表されましたので,ご案内申し上げます。
令和3年9月7日開会,9月24日閉会です。
2021年第3回(9月)定例会日程
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/gikai/1/50/6/10580.html
【弥彦村議会】
弥彦村議会において,令和3年9月定例会日程が発表されましたので,ご案内申し上げます。
令和3年9月3日開会,9月17日閉会です。
弥彦村議会9月定例会日程
https://www.vill.yahiko.niigata.jp/wp-content/uploads/ee5df868341f4e63f2eda1ddbf84f6b1-1.pdf
職務上請求書の適正利用について
支部ニュース113号発行
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第019号
新潟県行政書士会 新潟支部 メールマガジン 第18号
新潟支部メールマガジン 017号
支部長挨拶について
令和3年5月8日開催の定時総会が無事終了いたしましたので支部長挨拶を更新いたしました。
支部ニュース111号発行いたしました
新年あけましておめでとうございます。
本年も新潟支部の運営に支部会員の皆さまのご理解とご協力をお願いいたしますとともに
会員の皆さまとご家族のご多幸をお祈り申し上げます。
本日、支部ニュース111号をHP上にもアップいたしました。
先日支部会員全員に郵送にて発行したものと内容は同じになっております。
なお県会から発行される行政書士にいがた1月号に先日送付いたしました支部規約の正誤表を同封いたしますのでご確認のほどよろしくお願いします。